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不能犯[ふのうはん]
不能犯(ふのうはん)とは、刑法学上の概念の一つで、犯罪的結果の発生を意図したにもかかわらず、その行為の性質上、当該結果を発生させることがないため、犯罪が成立せず、刑罰の対象とならない行為のことをいう。結果発生の危険がないため、未遂犯にもならないとされている。未遂犯と不能犯の区別の基準については学説上の対立があり、また有罪・無罪に直結するため裁判上も少なからず争われている。判例は従来、実質的危険説(絶対的不能・相対的不能)によっているとされたが、戦後の裁判例には具体的危険説に近いものが多くみられる。 日本の刑法に、不能犯を処罰しないという明文の規定は置かれていない〔改正刑法草案には盛り込まれているが、これは2009年現在、まだたたき台にすぎない。〕。 なお、呪殺の儀式を、殺害を目指して行うのではなく、いやがらせ目的で行い、相手に知らしめ畏怖させるなどのことは、それはそれで犯罪となる可能性があるが、それらは別論であり、本稿では扱わない。 典型例には迷信犯(丑の刻参りなどの呪殺)があげられる。他に硫黄粉末を飲食物などに混ぜて毒殺しようとした事例につき殺人については不能犯であるとして傷害罪にとどめた判決がある(大審院大正6年9月10日判決刑録23輯999頁)。 == 学説 == 不能犯は、「予期した結果が引き起こされなかった」という意味で未遂犯と共通点がある。犯罪の内容によっては未遂犯も処罰されるため、不能犯は処罰しないとした場合には、「未遂犯」と「不能犯」の区別をしなければならない。どのように区別すべきか(あるいは区別する必要がないか)について、以下のような学説がある。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不能犯」の詳細全文を読む
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