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不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり、配偶者としての貞操義務の不履行を意味し、民法770条に離婚事由として規定されている。 == 民法における「不貞行為」 == ;第770条 :#夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 :##配偶者に不貞な行為があったとき。 :##配偶者から悪意で遺棄されたとき。 :##配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 :##配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 :##その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 :#裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「不貞行為」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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