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世界各国の著作権保護期間の一覧(せかいかっこくのちょさくけんほごきかんのいちらん) 本項では、2006年11月現在における世界各国・地域の著作権の保護期間を挙げる。 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約では、第7条において締約国に最低限、死後または公表後50年間の保護を義務付けているが、第6項に基づきより長期の保護期間を設定している国も存在する(上限は規定されていない)。なお、下記に列挙されている国・地域にはベルヌ条約に加盟していない国・地域もあり、その場合は世界貿易機関(WTO)加盟国に適用される知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPs協定)など他の規定に基づいて、或いはいずれの条約・協定にも加盟せずに独自の判断で期間を設定している。 以下、特に注記の無い限り年数は「著作者個人の没後または法人による公表後」を指す。その他、国ごとの特殊な規定についても逐次、記述する。 ==71年~== ;100年 *メキシコ ;99年 *コートジボワール ;80年 *コロンビア ;75年 *グアテマラ *サモア独立国 *セントビンセント・グレナディーン諸島 *ホンジュラス 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「世界各国の著作権保護期間の一覧」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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