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両性の合意(りょうせいのごうい)は、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。 == 背景 == 憲法のこの規定は、男女平等を目指すGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)の意向が強く働いている。大日本帝国憲法下やそれ以前には、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、親が婚姻相手を決めてしまう場合がほとんどだった。 この制度で著しく損失を被るのは、子どもを産む立場にある女性であった。この制度では、男性が不誠実であっても、自分に対し愛情がなくても、女性の側から婚姻を解消する権利がなかったためである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「両性の合意」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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