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海上交通安全法別表に掲げる航路[かいじょうこうつうあんぜんほうべっぴょうにかかげるこうろ] 本項では、海上交通安全法別表に掲げる航路(かいじょうこうつうあんぜんほうべっぴょうにかかげるこうろ)について記述する。海上交通安全法は東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の海域で船舶交通が輻輳(ふくそう)する航路と所在海域を別表に掲げ、具体的な航路については所在海域の中から政令で定めることとしている。(海上交通安全法施行令、昭和四十八年一月二十六日政令第五号) この航路では船舶航行の安全を確保するために通常の海上衝突予防法とは異なる特別のルールおよび航路ごとに定められた特別なルールが定められている。この項では、航路ごとのルールの概略を記述する。
== 通常の海域における航行のルール == 海上交通の原則は右側通行であるが、通常の海域においては道路交通と異なりレーンが定められているわけではない。正面衝突の危険があるときなどに右に回避するというものであり、対向する船舶と左側通行の形になってもなんら支障なくすれ違いできるときは合法である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「海上交通安全法別表に掲げる航路」の詳細全文を読む
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