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建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画(けんせつをかいしすべきしんかんせんてつどうのろせんをさだめるきほんけいかく)とは、全国新幹線鉄道整備法 (昭和45年5月18日 法律第71号)第4条(基本計画)に基づき、国土交通大臣(当時は運輸大臣)が定め公示した、全国新幹線鉄道の基本計画のことである。 == 各告示の概要 == === 昭和46年告示第17号 === 昭和46年1月18日 運輸省告示第17号(改正:昭和47年7月3日 運輸省告示第242号〔) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線を定める基本計画」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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