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中型乗用車 : ウィキペディア日本語版
中型自動車[ちゅうがたじどうしゃ]


中型自動車(ちゅうがたじどうしゃ)とは、日本道路交通法令における自動車の区分のひとつで、車両総重量5,000 kg以上11,000 kg未満、最大積載量3,000 kg以上6,500 kg未満、乗車定員11人以上29人以下の四輪車を指す。具体的には、いわゆる「4トントラック」及び「マイクロバス」のことである。
== 新区分制定の背景 ==
道路交通法が制定されたのは、昭和35年(1960年)である。以後、道路事情の整備やエンジンの高馬力化で、貨物自動車は時代が下るほど法規の枠内で大型化していった。車両総重量11トン以上の大型自動車が貨物自動車の主流となり、また普通免許で運転できるトラックの全長が、制定時の大型自動車並みに大きくなった。そのため運転者の技量が実情に追いつかず、普通トラックによる事故が増加しはじめた。
交通死亡事故において貨物自動車の運転手が第一当事者〔第一当事者とは、交通事故を起した人のうち違反過失)が重い方のこと。違反(過失)の程度が同じの場合は被害が軽い方。〕となっており、普通免許、大型免許の許可されている上限の車両の事故率が高く、また、他の種類の自動車と比べて死亡事故が減っていない〔車両総重量別では、車両総重量5トンから8トンという普通免許の上限、および、車両総重量11トン以上という大型免許の中でも大型の部類が高い事故率で、この9割以上が貨物自動車だった。〕。また、日本以外では普通免許で運転できる車両の大きさの上限は総重量3 - 5トン程度である国が多く、総重量8トンまで運転できる日本の旧普通免許の上限は世界的にも突出して大きかったため、世界的な免許区分の趨勢との乖離も問題視されていた。そのため、貨物自動車の大型化に対応し、ドライバーの技能不足、知識不足による貨物自動車の事故を抑制し、また世界的な免許区分の趨勢との差違を縮小するために、免許制度を改正し、実情に対応する車両区分を設けることが検討された〔道路交通法改正試案(警察庁) 〕。21世紀に入り、道路交通法(及び下位命令)の一部が改定され、2004年平成16年)6月9日の公布2006年(平成18年)11月7日の閣議決定を経て、2007年(平成19年)6月2日より改正道道路交通法(及び下位命令)で規定される新しい免許区分が施行された。。
中型自動車免許は、2007年施行の改正道路交通法で新設された、新たな免許区分である。改正法では、中型自動車を公道運転する場合には、中型自動車免許、中型自動車第二種免許(以下それぞれ「中型免許」「中型第二種免許」と略記、免許証表面の略称には「中型」・「中二」と記載される。)、もしくは大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型第二種免許」と略記)の運転免許証が必要となる。道交法改正以前の『普通自動車』としていた者の免許は、道交法改正で中型自動車の8t限定(免許証の条件欄に『中型車は中型車 (8t) に限る』と表記される)となった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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