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中央分離帯[ちゅうおうぶんりたい]
中央分離帯(ちゅうおうぶんりたい)とは、「車道を往復の方向別に分離するため、その中央部に設けられる地帯」のことである(一般自動車道構造設備規則第一条第六号)。 台湾や韓国などの高速道路には、戦時の際に予備滑走路として使用する為に中央分離帯を設置していない箇所が20箇所以上ある。 == 日本 == 中央分離帯は道路構造令における中央帯(ちゅうおうたい)または分離帯(ぶんりたい)と実質的にほぼ同じである。 中央帯は、道路構造令第二条十項に定める「車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。」のことであり、道路規格に応じて幅員が決まっている。中央分離帯は原則として幅員1メートル以上でなければならない(一般自動車道構造設備規則第九条本文)。 分離帯は、道路構造令第六条第七項に定める「中央帯のうち側帯以外の部分」であり、「さくその他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるもの」となっている。この分離帯に設けた工作物または側帯に接続した縁石線をメディア等では中央分離帯と呼ぶことがあるが、厳密には、中央分離帯はあくまでも「地帯」という道路上の一定の場所のことであって柵等の工作物または縁石は、中央分離帯そのものではなく、中央分離帯に設けた工作物または縁石である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中央分離帯」の詳細全文を読む
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