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中央卸売市場[ちゅうおうおろしうりしじょう]
中央卸売市場(ちゅうおうおろしうりしじょう)とは、卸売市場のうち、卸売市場法の規定に基いて、国すなわち農林水産大臣(農林水産省)が認可・監督をするものを言う〔卸売市場法(昭和四十六年四月三日法律第三十五号) (総務省行政管理局)〕〔(東京都中央卸売市場)〕。 一方、同法に基いて、地方すなわち都道府県知事(都道府県)が認可・監督をするものは「地方卸売市場」という〔〔。 == 概要 == 生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものとして、地方公共団体等が農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう(卸売市場法第2条)。開設者となれるのは都道府県、人口20万人以上の市、またはこれらが加入する一部事務組合もしくは広域連合である(卸売市場法第2条第3項)〔(農林水産省)〕。 2011年(平成23年)4月1日現在、44都市に72市場が存在する〔卸売市場データ集(平成22年版)(農林水産省/卸売市場情報 (2011年10月7日閲覧)に掲載)p.15 1(1) (注)3.〕。また、日本で最初の中央卸売市場は1927年(昭和2年)12月に開設された京都市中央卸売市場第一市場である。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中央卸売市場」の詳細全文を読む
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