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中央裁判所[ちゅおうさいばんしょ] 中央裁判所(ちゅおうさいばんしょ)は、朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の司法機関での一つで、最上級の裁判所(日本の最高裁判所に相当する)。2010年の憲法改正で最高裁判所(北朝鮮)に改称された。 == 概要 == 朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法によると、中央裁判所は所長(判事)と2名の人民参審員によって構成される。中央裁判所所長(判事)は立法機関の最高人民会議によって任命される。中央裁判所は、道・直轄市裁判所や人民裁判所及び特別裁判所(軍事裁判所、鉄道裁判所)などの下級の裁判所を指揮監督する。道・直轄市裁判所や人民裁判所などの下級裁判所の判事と人民参審員は該当する地方人民会議(地方議会)で任命される。特別裁判所の所長(判事)と人民参審員は中央裁判所が任命する。すべての裁判所は判事と2名の人民参審員によって構成する。特別の裁判の場合3名の判事で行う。北朝鮮の司法機関では二審制が採られており弁護士制度もあるが形式的に過ぎない。北朝鮮の司法機関には、違憲立法審査権はない。中央裁判所に対応して中央検察所が設置されている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中央裁判所」の詳細全文を読む
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