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中学校令(ちゅうがっこうれい、明治32年2月7日勅令第28号)は、近代日本の中等教育機関のうち、中学校(いわゆる旧制中学校)を規定していた勅令である。 ==歴史== 森有礼文部大臣の下、1886年(明治19年)4月10日に、それまでの教育令を廃し、いわゆる「学校令」の一つとして公布された(第一次中学校令、明治19年4月10日勅令第15号)。その後1899年(明治32年)2月7日に全部改正され(第二次中学校令、明治32年2月7日勅令第28号)、1943年(昭和18年)1月21日に公布された中等学校令(昭和18年勅令第36号)によって廃止されるまで、50年以上効力を有した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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