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中学校設置基準(ちゅうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令で定める基準のほか、中学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部科学省の省令である。 == 沿革 == 1947年(昭和22年)に制定された学校教育法3条では、「学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。」とされてきたが、小学校とともに中学校について設置基準は長い間定められてこなかった。平成14年4月になって小学校設置基準とともに施行されたものである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中学校設置基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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