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中小レポート : ウィキペディア日本語版
公共図書館[こうきょうとしょかん]
公共図書館(こうきょうとしょかん)とは不特定多数の一般公衆の利用に供することを目的として設立、運営されている図書館のことである。最も身近な図書館として地域の人々に読書をはじめとする情報サービスを提供し、人々が知識や情報を得たりレクリエーションを楽しめるように助けることを目的としている。公共図書館は近代国家にとって不可欠の社会施設とみなされている。
公共図書館は世界のほとんどの国、数多くの町に設置されており多くの場合、公共の機関や組織によって運営されている。日本では大半の公共図書館は地方公共団体が設置主体の公立図書館である。日本には2008年現在、私立図書館も含めて3126の公共図書館があり約3億7473万冊の蔵書を所蔵している。
== 概念と範囲 ==
「公共図書館」という名称は英語のに対応しており、文字通りパブリック(公共)に開かれた図書館という意味である。ユネスコの「公共図書館宣言」によれば公共図書館は利用者が年齢性別国籍身分などの社会的条件を問わず等しくサービスを行い地域において人々が知識と情報を得るためのセンターであるとされる。
日本においては開かれた図書館である事を強調する事は少なく、公共図書館は公立図書館と混同されがちである。しかし概念としては、公共図書館には開かれた私立図書館も含まれる。
公共図書館は1950年制定の図書館法においても曖昧である。図書館法第2条において図書館は図書等の資料を収集し一般公衆の利用に供しその教養、調査研究、レクリエーションに資することを目的とする公立(都道府県または市町村が設置)および私立(日本赤十字社または一般社団法人若しくは一般財団法人が設置)の施設という定義が行われている。これが日本の公共図書館を定義づけていると理解されている。しかし、図書館法では「公共図書館」という語は用いられておらず、第2条も単に同法上において「図書館」と呼ばれる施設について定義しているに過ぎない。従って「公共図書館とは何か」を法的に厳密に定める根拠は存在しない。
今日の日本における私立図書館は特定の人々のみをサービスの対象としている専門図書館が大半であるので、単に公共図書館といった場合、図書館法上の図書館の中でも公立図書館のみを限定的に指す例がしばしばみられる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Public library 」があります。



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