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中小企業信用保険法(ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほう、昭和25年12月14日法律第264号)は、中小企業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、中小企業者の債務の保証につき保険を行う制度を確立し、もって中小企業の振興を図ることを目的として、1950年(昭和25年)に制定された日本の法律である。 == 関連項目 == * 日本政策金融公庫 * 信用保証協会 * 中小企業庁 * 信用保険 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中小企業信用保険法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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