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中小企業地域資源活用促進法 : ウィキペディア日本語版 | 中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律[ちゅうしょうきぎょうによるちいきさんぎょうしげんをかつようしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつ]
中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(ちゅうしょうきぎょうによるちいきさんぎょうしげんをかつようしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつ、平成19年6月29日施行。(平成19年法律第39号)は、日本の法律である。「中小企業地域資源活用促進法」と呼称されている。 安倍内閣の新成長戦略に伴う経済成長戦略大綱関連3法案のひとつ。 == 目的 == 第一条 この法律は、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動を支援することにより、地域における中小企業の事業活動の促進を図り、もって地域経済の活性化を通じて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律」の詳細全文を読む
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