翻訳と辞書
Words near each other
・ 中小企業信用保険公庫
・ 中小企業信用保険法
・ 中小企業信用機構
・ 中小企業団体の組織に関する法律
・ 中小企業団体中央会
・ 中小企業団体法
・ 中小企業地域資源活用促進法
・ 中小企業基本法
・ 中小企業基盤整備機構
・ 中小企業大学校
中小企業庁
・ 中小企業庁 (大韓民国)
・ 中小企業庁 (曖昧さ回避)
・ 中小企業庁設置法
・ 中小企業庁長官
・ 中小企業技術革新研究プログラム
・ 中小企業指導法
・ 中小企業振興ネットワーク
・ 中小企業支援法
・ 中小企業政策審議会


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

中小企業庁 : ウィキペディア日本語版
中小企業庁[ちゅうしょうきぎょうちょう]

中小企業庁(ちゅうしょうきぎょうちょう、英語:''The Small and Medium Enterprise Agency'')は、日本の行政機関の一つである。中小企業の育成、発展に関する事務などを所掌し、経済産業省外局として設置される。
== 概要 ==
中小企業庁は、中小企業庁設置法の目的である「健全な独立の中小企業が、国民経済を健全にし、及び発達させ、経済力の集中を防止し、且つ、企業を営もうとする者に対し、公平な事業活動の機会を確保するものであるのに鑑み、中小企業を育成し、及び発展させ、且つ、その経営を向上させるに足る諸条件を確立すること」を達成することを任務としている。この任務を達成するため設置法は中小企業庁の所掌事務を13号に渡って列挙しており、主に以下の中小企業に関する事項の事務をつかさどる(法4条1項)。
* 育成及び発展を図るための基本となる方策の企画及び立案(1号)
* 経営方法の改善、技術の向上その他の経営の向上(2号)
* 新たな事業の創出(3号)
* 取引の適正化(4号)
* 事業活動の機会の確保(5号)
* 経営の安定(6号)
* 円滑な資金の供給(7号)
* 経営に関する診断及び助言並びに研修(8号)
* 交流又は連携及び中小企業による組織(9号)
* 経営に関する相談並びに中小企業に関する行政に関する苦情若しくは意見の申出又は照会につき、必要な処理をし、又はそのあつせんをすること(10号)
毎年『中小企業白書』に収録される文書を作成している。これは「中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告」(中小企業基本法11条1項)と「中小企業政策審議会の意見を聴いて、中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書」(2項)から成る。いずれも中小企業基本法により政府が毎年国会に提出することが義務付けられているので、中小企業白書はいわゆる法定白書の一つである。
主管する独立行政法人中小企業基盤整備機構(経営支援部経営支援課)のみである。所管する特殊法人としては、株式会社商工組合中央金庫(事業環境部金融課)がある。また、特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)の東京中小企業投資育成株式会社名古屋中小企業投資育成株式会社大阪中小企業投資育成株式会社を所管する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中小企業庁」の詳細全文を読む



スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.