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中小企業支援法 : ウィキペディア日本語版
中小企業支援法[ちゅうしょうきぎょうしえんほう]

中小企業支援法(ちゅうしょうきぎょうしえんほう、昭和38年7月15日法律第147号)は、中小企業支援について定めた日本法律である。制定から2000年4月までの名称は中小企業指導法。主務官庁は経済産業省。第12条において、中小企業の経営診断の業務に従事する者に係る試験(中小企業診断士試験)について規定があり、第11条にはこの試験に合格した者等を経済産業大臣が登録する制度(中小企業診断士登録)に関する規定がある。
==法令上の用語==

*中小企業
*中小企業支援計画
*指定法人
*中小企業政策審議会
*特定支援事業
*中小企業の経営診断の業務に従事する者(中小企業診断士のことを指すが、中小企業支援法の規定では中小企業診断士の名称を用いていない。経済産業省による「中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令」(昭和38年10月19日通商産業省令第123号)第4条に「中小企業診断士(中小企業支援法第11条第一項 の規定による登録を受けた者をいう)」という明文規定がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中小企業支援法」の詳細全文を読む



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