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中小企業等協同組合法 : ウィキペディア日本語版
中小企業等協同組合法[ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう]

中小企業等協同組合法(ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう)は、「中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする」日本の法律である。
具体的には、中小企業等協同組合としての6種類を定め、それを統括する組織として中小企業団体中央会について定めている。
==改正==
平成19年4月1日に「中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律」(平成18年6月15日、平成18年法律第75号)が施行され、またこの改正された法律を施行するための関係政省令等も施行された。これにより、「中小企業等協同組合法」に規定する事業協同組合・連合会、事業協同小組合、火災共済協同組合・連合会、企業組合、「中小企業団体の組織に関する法律」に規定する商工組合・連合会、協業組合の運営方法が大きく変わった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中小企業等協同組合法」の詳細全文を読む



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