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中小企業者 : ウィキペディア日本語版
中小企業[ちゅうしょうきぎょう]
中小企業(ちゅうしょうきぎょう)は、経営規模が規定以内の企業のこと。または小規模事業者とも呼ばれる。
== 定義 ==

中小企業基本法では、第二条で「中小企業者の範囲」を次のように定義している。資本要件、人的要件いずれかに該当すれば、中小企業者として扱われる。
#資本の額(資本金)又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業建設業運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの
#資本の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
#資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
#資本の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
 ただし、具体的な中小企業政策を定めた個別の法令では、以下の特例を追加していることが多い。
* ゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業員900人以下
* 旅館業は、資本金5000万円以下または従業員200人以下
* ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業員300人以下
 この特例が設けられていない個別法令としては、中小企業退職金共済法などが挙げられる。
また法人税法では業種に関係なく、資本金の額が1億円以下の企業が「中小企業者」と定義されている。後述の税制上の優遇措置を受けられるか否かは、主にこちらの定義が適用される。また、税務関係上の所管についても異なってくる(資本金1億円以下の中小企業は本社所在地管内の税務署が、同1億円超の大企業は国税局が所管することとなる)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中小企業」の詳細全文を読む



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