|
中等学校令(ちゅうとうがっこうれい、昭和18年1月21日勅令第36号)は、近代日本の中等教育機関のうち、中等教育学校(中学校・高等女学校・実業学校)を規定していた勅令である。 ==概要== 1943年(昭和18年)1月21日公布、同年4月1日に施行された。これにより、中学校令、高等女学校令、実業学校令は廃止された。 「皇国の道に則って高等普通教育または実業教育を施し国民の錬成を行うこと」を目的とし(第1条)、それまで別々の法令で規定されていた中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を中等教育学校としてひとまとめにした。 関連して、1943年(昭和18年)3月2日に「中学校規程」、「高等女学校規程」、「実業学校規程」が制定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中等学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|