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中華人民共和国の身分証制度 : ウィキペディア日本語版
中華人民共和国の身分証制度[ちゅうかじんみんきょうわこくのみぶんしょうせいど]
中華人民共和国の身分証制度(ちゅうかじんみんきょうわこくのみぶんしょうせいど)では、中華人民共和国における身分証明書の制度について解説する。
== 身分証制度の導入まで ==
中華人民共和国においては、戸口登記条例第4条第4項に、「戸口登記簿および戸口簿に登記された事項は、公民の身分を証明する効力を有する」と規定されているように、従来、中国国民の身分を証明する手段としては、戸口簿が第一義的に使われてきた〔西島(2009年)228ページ〕。また中国国民の国内出張の際には、空港やホテルで単位工作証と紹介状(公務出張許可証)を提示し自己の身分を明らかにしていた〔山北(2014年)258ページ〕。しかし、1978年から改革開放政策が開始され、より物と人の移動が活発になり、各分野の交流が拡大し身分証明が要求される対象・頻度も拡大した〔西島(2009年)229ページ〕。しかしながら戸口簿は世帯単位で編成され、しかも一部ずつしか配布されないため携帯に不便であった〔。個人単位の証明証としては「工作証」や「学生証」があったが、統一化・法制化されておらず、失業者等所属機関からの身分証明を受けられない人々も存在した〔。そこで法的効力をもつ個人単位の身分証明証を国が統一して発給し、公民の正当かつ合法な活動を守ることが強く求められるようになった〔。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中華人民共和国の身分証制度」の詳細全文を読む



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