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中華人民共和国民事訴訟法 : ウィキペディア日本語版 | 中華人民共和国民事訴訟法[ちゅうかじんみんきょうわこくみんじそしょうほう] 中華人民共和国民事訴訟法(ちゅうかじんみんきょうわこくみんじそしょうほう)とは中華人民共和国において民事訴訟に関する法源となる規程であるが、民事訴訟手続だけでなく、人事訴訟、家事事件手続、民事執行手続、民事保全、非訟事件手続に関する規定も含まれている〔宇田川(2012年)264ページ〕。中国語原文表記は、「中华人民共和国民事诉讼法」である。 == 概説 == 本法は、第1編「総則(总则)」(第1章から第11章)、第2編「裁判手続(审判程序)」(第12章から第18章)、第3編「執行手続(执行程序)」(第19章から第22章)と第4編「渉外民事訴訟手続の特別規定(涉外民事诉讼程序的特别规定)」(第23章から第28章)により構成される〔中央人民政府ホームページ〕。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中華人民共和国民事訴訟法」の詳細全文を読む
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