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中華人民共和国民法通則 : ウィキペディア日本語版
中華人民共和国民法通則[ちゅうかじんみんきょうわこくみんぽうつうそく]
中華人民共和国民法通則(ちゅうかじんみんきょうわこくみんぽうつうそく)とは、中華人民共和国の民事に関する基本法である〔小川(2011年)83ページ〕。民事法上の基本原則、権利主体(公民・法人)、法律行為、代理、民事権利(人身権、所有権、その他財産権、債権、知識財産権)、民事責任(契約違反、侵権行為)、時効等の概念や制度を定めている〔。1986年4月12日に第6回全国人民代表大会第4回会議にて採択され、翌1987年1月1日より施行された〔。なお中国語原文表記は、「中华人民共和国民法通则」である。
== 概要 ==
第1章は、「基本原則(基本原则)」(第1条から第8条)である。第2章「公民(自然人)(公民(自然人))」は、第1節「民事権利能力と民事行為能力(民事权利能力和民事行为能力)」(第9条から第15条)、第2節「監護(监护)」(第16条から第19条)、第3節「宣告失踪と宣告死亡(宣告失踪和宣告死亡)」(第20条から第25条)、第4節「個体工商戸、農村承包経営戸(个体工商户、农村承包经营户)」(第26条から第29条)、第5節「個人間での共同(个人合伙)〔合伙とは、共同して・・・するという意味である(三省堂「クラウン中日辞典」)〕」(第30条から第35条)に分かれる。第3章は「法人(法人)」は、第1節「一般規定(一般规定)」(第36条から第40条)、第2節「企業法人(企业法人)」(第41条から第49条まで)、第3節「期間、事業単位と社会団体法人(机关、事业单位和社会团体法人)」(第50条)、第4節「連営(联营)」(第51条から第53条)に分かれる。第4章「民事法律行為と代理(民事法律行为和代理)」は、第1節「民事法律行為(民事法律行为)」(第54条から第62条)、第2節「代理(代理)」(第63条から第70条)に分かれる。第5章「民事権利(民事权利)」は、第1節「財産所有権とそれと関連する財産権(财产所有权和与财产所有权有关的财产权)」(第71条から第83条)、第2節「債権(债权)」(第84条から第116条)、第3節「侵権的民事責任(侵权的民事责任)」(第117条から第134条)に分かれる。第7章は、「訴訟時効(诉讼时效)」(第135条から第141条)である。第8章は「渉外民事関係の法律適用(涉外民事关系的法律适用)」(第142条から第150条)である。第9章は、「附則(附则)」(第151条から第156条)である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中華人民共和国民法通則」の詳細全文を読む



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