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中華人民共和国老年人権益保障法(ちゅうかじんみんきょうわこくろうねんじんけんえきほしょうほう、)は、1996年に制定された高齢者に関する中華人民共和国の法律〔朴(2014):33ページ〕。日本語では「高齢者権益保障法」と翻訳される〔〔清水(2014):121ページ〕。 中国における高齢者事業を法制化した初めての法律である〔李(2001):150ページ〕。高齢者福祉に対する国家の責務を規定し、高齢者の扶養義務を有する人を広めに設定していることを特徴とする〔。特に「親元への頻繁な帰省の強制」を規定した第18条は中国国内で大きな波紋を呼んだ〔。 == 構成 == === 旧法 === 1996年制定当時の法(以下「旧法」とする)は6章50条で構成され、どちらかといえば宣言的な内容の法律であった〔朴(2014):33, 41ページ〕。旧法の構成は次の通り〔朴(2014):41ページ〕。 * 第1章 総則(第1 - 9条) * 第2章 家族扶養(第10 - 19条) * 第3章 社会保障(第20 - 39条) * 第4章 社会発展への参与(第40 - 42条) * 第5章 法律責任(第43 - 48条) * 第6章 附則(第49 - 50条) 総則の次に「家族扶養」がきているところからも分かるように、国家の社会福祉に対する義務よりも家族の扶養義務を強く打ち出した法律であると言える〔朴(2014):42ページ〕。第2章で規定された高齢者の扶養義務者は、扶養義務者の配偶者までとされる〔。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中華人民共和国老年人権益保障法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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