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中華民国の査証政策(ちゅうかみんこくのさしょうせいさく)では、中華民国政府が中華民国(台湾)に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。 (2012年3月)現在、中華民国政府は後述の42の国の国籍者については、旅券(パスポート)の残存有効期間が6ヶ月以上あり、且つ短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の180日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。 == 査証の種類 == *滞在180日以内の外国人に対して発給される査証。観光、商用、知人・親族訪問、会議など。 *(日本人退職者ロングステイ数次査証 180日間) *180日以上滞在する外国人に対して発給される査証。就労、留学など。 *(ワーキング・ホリデー査証) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中華民国の査証政策」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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