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中華民国大総統 : ウィキペディア日本語版
中華民国大総統[ちゅうかみんこくだいそうとう]
中華民国大総統(ちゅうかみんこくだいそうとう、繁体字:)は、中華民国初期の国家元首の名称。中国語で大総統ないし総統は、大統領を意味する。台湾に政体を置いて以降の総統に関しては、中華民国総統の項を参照。
1912年1月1日に成立した中華民国臨時政府において「臨時大総統」が設置され、1913年10月10日、正式に「大総統」が国家元首として設けられた。1925年国民政府が発足し、1928年南京国民政府が中国を統一すると、中華民国の元首の称号は中華民国国民政府主席という名称に移行した。
== 権限 ==

=== 中華民国臨時約法 ===
1912年に公布された中華民国臨時約法では、臨時大総統について以下の権限が定められた。
# 臨時大総統は臨時政府を代表し、政務を総覧して、法律を公布する。(第30条)
# 臨時大総統は法律を執行し、あるいは法律の委ねたものに基づいて、命令を発令し・発令させる事ができる。(第31条)
# 臨時大総統は全国の陸海軍を統帥する。(第32条)
# 臨時大総統は官吏の制度・規則を制定できる。但し参議院(立法機関)の議決を得なければならない。(第33条)
# 臨時大総統は文武職員を任免する。但し国務員(閣僚)及び外交大使・公使の任命については参議院の同意を得なければならない。(第34条)
# 臨時大総統は参議院の同意を経て、宣戦・講和及び条約の締結を行う事ができる。(第35条)
# 臨時大総統は法律に従って戒厳令を宣告できる。(第36条)
# 臨時大総統は全国を代表して外国の大使・公使を受け入れる。(第37条)
# 臨時大総統は法律案を参議院に提出できる。(第38条)
# 臨時大総統は勲章並びにその他の栄典を授与する事ができる。(第39条)
# 臨時大総統は大赦・特赦・減刑・復権を宣告できる。但し大赦を行うには参議院の同意を経なければならない。(第40条)
以上の職権は、1913年に大総統職が正式に設置された後も、大総統の職権として継承された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「中華民国大総統」の詳細全文を読む



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