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中華民国憲法(ちゅうかみんこくけんぽう、正体字:)は、中華民国の憲法である。 == 構成 == 「中華民国憲法」は、前文および全14章175条で構成されている。 *第1章 総則(總綱)(第1条から第6条) *第2章 人民の権利と義務(人民之權利與義務)(第7条から第24条) *第3章 国民大会(國民大會)(第25条から第34条) *第4章 総統(總統)(第35条から第52条) *第5章 行政(行政)(第53条から第61条) *第6章 立法(立法)(第62条から第76条) *第7章 司法(司法)(第77条から第82条) *第8章 考試(考試)(第83条から第89条) *第9章 監察(監察)(第90条から第106条) *第10章 中央と地方の権限(中央與地方之權限)(第107条から第111条) *第11章 地方制度(地方制度) *第1節 省(省)(第112条から第120条) *第2節 県(縣)(第121条から第128条) *第12章 選挙、罷免、創制、復決(選舉 罷免 創制 複決)(第129条から第136条) *第13章 基本国策(基本國策) *第1節 国防(國防)(第137条から第140条) *第2節 外交(外交)(第141条) *第3節 国民経済(國民經濟)(第142条から第151条) *第4節 社会安全(社會安全)(第152条から第157条) *第5節 教育文化(教育文化)(第158条から第167条 *第6節 辺境地区(邊疆地區)(第168条・第169条) *第14章 憲法の施行及び修正(憲法之施行及修改)(第170条から第175条) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中華民国憲法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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