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中間法人 : ウィキペディア日本語版
中間法人[ちゅうかんほうじん]

中間法人(ちゅうかんほうじん)とは、
# 講学上の概念としての中間法人:私法上の法人私法人)をその目的(事業)によって分類する場合、営利公益も目的としない法人。次項の旧中間法人法に基づいて設立された中間法人の他、それを引き継いだ一般社団法人一般財団法人労働組合信用金庫、各種協同組合共済組合等がある。
# 中間法人法における中間法人:旧中間法人法に基づいて設立された法人。平成20年(2008年)の中間法人法の廃止により、一般社団法人に移行した。
== 講学上の概念としての中間法人 ==
営利(構成員への利益分配)を目的する法人(会社)ではなく、公益法人認定法(およびかつての民法の法人規定)が定める公益を目的する法人でもない、非営利・非公益の法人のことを講学上、「中間法人」という。
例として、医療法人法人である労働組合管理組合法人信用金庫や各種協同組合相互会社、かつての中間法人法に基づく中間法人、公益社団・財団法人でない一般社団・財団法人などがこの中に含まれる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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