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中間確認の訴え[ちゅうかんかくにんのうったえ]
中間確認の訴え(ちゅうかんかくにんのうったえ、Zwischenfeststellungsklage )とは、民事訴訟において、訴訟係属中に、当該請求の当否の判断の先決関係たる権利・法律関係の存否につき、原告または被告が追加的に提起する確認訴訟である(ドイツ民事訴訟法256条2項、日本民事訴訟法145条)。本来的には、原告がこれを行えば訴えの変更(追加的変更)であり、被告がこれを行えば反訴となる。 例えば、所有権に基づく移転登記請求で、所有権確認請求を中間確認の訴えとして持ち出すことが考えられる。 == 趣旨 == 既判力はその理由中の判断に及ばないのが原則である。それゆえ、訴訟物と密接な関連を有する先決関係については、せっかく訴訟で争っても後日別訴で争われてしまい、訴訟経済に反したり裁判の事実上の判断矛盾が起きたりすることが起こりうる。 そうした事態を当事者のイニシアティブで避けられることを明らかにすべく、民事訴訟法の平成8年改正において明文が置かれたものである。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「中間確認の訴え」の詳細全文を読む
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