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主権(しゅけん、、、、)とは、 * 国民および領土を統治する国家の権力のこと〔大辞泉「主権」〕。 * 他国の支配に服さない統治権力のこと〔広辞苑 第六版「主権」〕。国家の構成要素のひとつで、最高・独立・絶対の権力〔。 * 国家の政治のあり方を 最終的に決める権利のこと〔。「国民主権〔」など。 == 概要 == 「主権」という用語・概念は、主として憲法・国際法などで用いられるものである。 もともともは、イタリア語のSovranitàやフランス語の souveraineté は 「至高性」を指す用語・概念であり、フランス国王の権力が、一方ではローマ皇帝や教皇に対し、他方で封建領主に対して、独立であったり最高の存在であることを示すための用語として登場した〔ブリタニカ百科事典〕。その後、近代国家が形成され発展する過程で、さまざまな政治的背景を織り込みつつ、様々な意味で用いられるようになった用語である〔。→#歴史 「主権」概念の内容については、一般的には、国家の最高独立性を表す概念で、最高権、統治権、最高機関の地位のおおよそ三つの基本的意義があると理解されている。 〔美濃部達吉は、国家法人説を前提に、「最高権」「統治権」「最高機関の地位」の三つに加えて、「国家の意思力そのもの」を主権概念に含める。これがドイツ法の「国権」(Staatsgewalt)を表す概念であることは明らかである。が、「統治権」と区別がしにくいとの難点が指摘されている。〕。 もともとの意味は「至上であること」ないし「最高であること」である。長い歴史を有する多義的な用語・概念で、論者によってさまざまな意味が盛りこまれることがある。 歴史的に、憲法における概念としては、フランスにおける絶対王政の確立に伴い、自己の意思に反して何者にも制限を受けないという君主の神聖ローマ皇帝、ローマ教皇からの対外的に独立した最高権、君主の諸侯に対する自国内における最高の統治権ないし最高決定力を理論的に擁護するための政治的な概念で、国家そのものである君主の有する権力を表す概念として統一的に把握されたが、民衆の政治参加の進展に応じた国家の概念の変化に伴い、自国内における政治の在り方を決定する最高の機関の地位の所在が問題となり、三つの基本的意義に分解された概念である。同様に、国際法における概念としては、ヨーロッパ全土を巻き込んだ宗教戦争の到達点であるヴェストファーレン条約によって確立された概念である。 中世のフランスのレジスト(Legisten、レギステン)と呼ばれるローマ法の注釈学者の一派が先鞭をつけ、ジャン・ボダンが理論的に確立した概念である。ホッブスによって社会契約説と結びつき、ロック、ルソーによって人民主権の概念と結びつき、近代国家を形容する概念となった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「主権」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Sovereignty 」があります。 スポンサード リンク
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