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予定価格[よていかかく] 予定価格(よていかかく)とは、国や地方公共団体が契約を締結する際に、契約担当官等が、競争入札や随意契約に付する事項の価格について、その契約金額を決定する基準として、あらかじめ作成しなければならない(予算決算及び会計令第七十九条、第九十九条の五)見込価格をいう。
==法令上の規定== 原則として、総額について定めることとされているが、例外として、単価について定めることも認められている(予算決算及び会計令第八十条)。また、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない(予算決算及び会計令第八十条第二項)。競争入札では、落札額は予定価格の制限を超えることができない(会計法第二十九条の六)。 財務省通達により、百万円以下の契約は予定価格を省略して良いこととなっている〔財務省通達『随意契約による場合の予定価格等について』(昭和44年12月17日付蔵計第4438号)〕。ただし、可能な限り積算を行なうべきとされている。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「予定価格」の詳細全文を読む
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