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予防法学 : ウィキペディア日本語版
予防法学[よぼうほうがく]
予防法学(よぼうほうがく)とは、法的紛争に至る以前に、あらかじめ法的紛争を予防するための手段をいう。また、そのための学問をいう。
法的に定義された用語ではないため、文脈の中で持つ意味合いはさまざまだが、主に民事の法的紛争、とりわけ訴訟に至らないために迅速かつ明瞭な解決を求めうる手段をいい、また、仮に訴訟に至ったとしても速やかに訴訟の終結が見込まれるような手段、またはそのような手段をとることをいう。
法的分野における一種の危険の防止、リスクヘッジであるということもできる。リスク学の1つの分野ともいいうる。
==予防法学の背景==
予防法学という用語が一般的に使われるようになったのはごく最近のことであり、これには以下の背景などがあると考えられる。
*訴訟に至ると相当の時間と費用、労力がかかるため、それをあらかじめ防止しようということ。
*これまでは話し合いで解決してきた事項も価値観が様々になる中、あらかじめ書面などで基準を明確にしておき紛争が起こらないように、起きてもその基準により速やかに解決しようということ。
*紛争が解決しても人間関係にしこりが残ることから、そもそも当事者間に事前に紛争を起こさないようにしようとする動きがあること。
*コーポレートガバナンスの発想から会社などの集団における事前の紛争防止の意識が高まってきたこと。
*法的な問題にも経済的な概念を持ち込み、一種の保険のように紛争の予防をなすという考え方が広まってきたこと。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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