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事前通知制度(じぜんつうちせいど)とは、日本において不動産登記を申請するにあたり、登記識別情報又は登記済証を提供・提出すべきなのに、正当な理由があって提供・提出できない場合に、登記官が登記義務者の真実性を確認する制度である。事前通知以外にも資格者代理人による本人確認制度と公証人による本人確認制度があり、本稿で触れる。 == 略語など == 説明の便宜上、以下の通り略語を用いる。 ;法 :不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) ;令 :不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) ;規則 :不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) ;準則 :不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達) 2004年(平成16年)6月18日法律第123号不動産登記法附則6条3項により、オンライン未指定庁においては登記識別情報は登記済証と読み替えられ、同7条によりオンライン指定庁において登記済証が提出されたときは登記識別情報が提出されたものとみなされる。従って本稿では特記がない限り、登記識別情報とあれば登記済証を含むものとする。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事前通知制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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