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事務所(じむしょ)とは、事務を行う拠点となる施設。 == 概要 == 法令においては、商人が営業の拠点として用いる場合には営業所と呼ぶため、商人以外の者が用いる場合を指す。また、設計事務所や会計事務所、法律事務所のように商人でない事業者の事業体の名称としても用いられる。 弁護士法では法律事務所を、 司法書士法、土地家屋調査士法では 第二十条で、 行政書士法では第八条で、 法務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。 税理士法では第四十条で、 財務省令で定める基準に従い、事務所を設けなければならない。 社会保険労務士法では第十四条の二で 厚生労働省令で定める基準に従い、事務所を定める規定がある。 海事代理士法では第九条に設置登録の規定がある。 公認会計士法では公認会計士の職場を事務所と記載して条文を定めている。 弁理士については弁理士法で特許事務所に関する規定がある。 その他の士業も各自の業法で士となる資格を有する者がなるには、登録簿に事務所の名称及び所在地を登録する規定を定めているものが多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事務所」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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