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事務所衛生基準規則(じむしょえいせいきじゅんきそく、昭和47年9月30日労働省令第43号)は、事務所の衛生基準を定めた厚生労働省令である。 労働安全衛生法に基づき定められたものである。 本規則は次のような構成になっている。 *第1章 総則(第1条) *第2章 事務室の環境管理(第2条―第12条) *第3章 清潔(第13条―第18条) *第4章 休養(第19条―第22条) *第5章 救急用具(第23条) *附則 category:日本の労働法 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事務所衛生基準規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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