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事業者(じぎょうしゃ)とは、事業をおこなうもの。日本の国税法令等での「事業者」とは、個人事業者(個人事業主, 事業を行う個人)と法人や団体を指し、事業とは、同種の行為を反復、継続、独立して行うこと、としている。単に業者(ぎょうしゃ)ともいう。 == 概説 == 法人や団体では、企業があり、国や地方公共団体が保有する公企業やそうでない私企業など普通法人、つまり株式会社・有限会社などの会社、宗教法人や医療法人などの公益法人、公共法人など、法人はすべて事業者である。国、都道府県や市町村など自治体も事業者であるが、これらの事業者がおこなう事業を特に公共事業と呼ばれ、その事業名称は推進事業、整備事業やモデル事業など、名称の語尾に「事業」をつける。 なお、社団や財団で法人でない社団又は財団もあるが、その代表者又は管理者の定めがあるものは、法人とみなされ事業者となる。 日本国内の取引について消費税の課税対象になるのは、事業者が事業として行うものとしている。会社など法人は、事業を行うために設立するため事業者であり、法人が行うすべての取引がすべて事業にあたる。 個人事業者については、小売業や卸売業をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃など、業を営んでいる者自営業はすべて事業者とされる。さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士など自由業も事業者になる。 個人の場合、サラリーマンのサイドビジネスが事業かどうかという見解に関しては駐車場貸付などで国税不服審判所が見解を示し、消費税上の事業と認めるのが相当である、とした。このため事業は反復、継続、独立して行う、事業の判定上その規模は問わない、という事項に該当すれば、消費税法上は、事業と判定される。 類義語に、事業主体(じぎょうしゅたい)があり、これは特定の事業を進行する際に、主となって事業を推し進める組織体を指す用語である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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