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事理弁識能力 : ウィキペディア日本語版
意思能力・行為能力[いしのうりょく]

意思能力(いしのうりょく)とは、民法上、自然人が有効に意思表示をする能力のこと。また、行為能力(こういのうりょく)とは単独で確定的に有効な法律行為をなしうる地位または資格のこと。いずれも意思表示あるいは法律行為の有効性に関する民法上の概念であるが立証方法やそれを欠く場合の法的効果は異なる。
== 意思能力 ==
意思能力とは、有効に意思表示をする能力のことをいい、具体的には自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力のことである。
意思能力は行為能力とは異なり実定法上に具体化されているものではない。意思能力の存在は、私的自治の原則(意思自治の原則)を基本として構成される私法上の法律関係においては当然の前提とされる。民法その他の法令に、「有効な行為を為すためには意思能力が必要である」という旨の定めはない。しかし、私的自治の原則の前提から意思能力を欠く人(意思無能力者)の法律行為は無効とされる(判例として大判明治38年5月11日民録11輯706頁)。
意思能力の有無は、問題となる意思表示や法律行為ごとに個別に判断される。必要とされる判断能力の程度は民法第7条「事理を弁識する能力」(事理弁識能力)に相当するものと理解されている。一般的には、10歳未満の幼児泥酔者、重い精神病認知症にある者には、意思能力がないとされる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「意思能力・行為能力」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Capacity (law) 」があります。



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