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司法修習[しほうしゅうしゅう]
司法修習(しほうしゅうしゅう)は、日本の司法試験合格後に法曹資格を得るために必要な裁判所法に定められた「司法修習生の修習」の通称である。司法修習を行っている者を司法修習生という。 == 概要 == 司法試験の合格者は、最高裁判所に司法修習生として採用され、公務員に準じた身分で司法修習を行う。司法修習は裁判官・検察官・弁護士のいずれを志望する場合であっても、原則として同一のカリキュラムに沿って行い、修了後、裁判官であれば判事補として任官、検察官であれば検事(2級)として任官(これを「任検」という。)、弁護士であれば弁護士会への登録を行い、それぞれ法曹として活動するほか、研究者等それ以外の進路を選ぶ者もいる。 修習開始時期の呼称は、旧司法試験による場合は「現行第○期」又は「旧○期」といい、新司法試験による場合は「新第○期」という。新旧司法試験の区別が存在しなかった第59期までは、単に「○期」という。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「司法修習」の詳細全文を読む
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