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二段階左折 : ウィキペディア日本語版
二段階右折[にだんかいうせつ]

二段階右折(にだんかいうせつ)とは、道路交差点左側通行の国において右折する場合に、交差点の側端(交差点の輪郭)に沿って曲がる事を言う。右側通行の国において左折する場合に同様の行為により曲がることは二段階左折と言い、どちらの場合も含めてフックターン(かぎ曲がり)とも言う。
主に世界各国の自転車について、二段階右折(右側通行の国では二段階左折になる)が義務づけられている(ただし、自転車の二段階右折を禁止する標識("NO HOOK TURN BY BICYCLE")も、日本国外にはある)。
例えば左側通行の場合で十字路交差点の場合においては、交差点の左手前隅から左奥隅まで直進し、左奥隅で直角に右に曲がり、さらに左奥隅から右奥隅に直進することとなる。
== 日本 ==
日本では、1920年(大正9年)に施行された道路取締令(大正9年内務省令第45号)第7条第2項に「牛、馬、諸車等道路交叉ノ場所ニ於テ右折セムトスルトキハ道路ヲ横切リタル後右方ニ轉向スヘシ」と規定されており、二段階右折が全車両に適用されていた。しかし、1947年(昭和22年)に施行された道路交通取締法(昭和22年法律第130号)においては、「車馬は、右折しようとするときは、交さ点の中心の外側を回つて徐行しなければならない。」と規定しており、二段階右折の規定はなくなり、全ての車両は中心外回りとなった。
1960年昭和35年)に施行された道路交通法では、同法第34条第3項の規定により軽車両及び第一種原動機付自転車はすべての交差点で二段階右折を義務付けられ、1964年昭和39年)の道路交通法改正によって同項の規定から第一種原動機付自転車が削除され、第一種原動機付自転車は二段階右折の対象外となり〔道路交通法の一部を改正する法律(昭和39年法律第91号、参考 )〕、それ以降軽車両のみが全ての交差点で二段階右折することを義務付けられている。
1986年昭和61年)の道路交通法の改正により原動機付自転車の保護を図るため、原動機付自転車についても多通行帯道路等において二段階右折が義務付けられた〔昭和61年 警察白書(3.道路交通法令の改正) - 警察庁、2014年5月11日閲覧。〕。
二段階右折の条件に該当する交差点を原動機付自転車が小回り右折した場合、全ての自動車自動二輪車含む)及び二段階右折の条件に該当しない交差点で原動機付自転車が二段階右折を行った場合は、「交差点右左折方法違反」として道路交通法における反則行為となる。
軽車両が小回り右折をした場合は道路交通法第34条第3項違反となる〔自転車に係る主な交通ルール - 警察庁、2014年7月22日閲覧。〕。
交通整理の行われている交差点において二段階右折する場合には、いずれの車両も、交差点左奥隅で直角に右に曲がった後、前方に対面する信号機等が青色等になるまで待って進行しなければならない。交差点において右左折した後の前方に対面する信号機等が赤色等であっても進行できるとする規則は適用されない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「二段階右折」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Hook turn 」があります。



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