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二重起訴の禁止 : ウィキペディア日本語版
二重起訴の禁止[にじゅうきそのきんし]
二重起訴の禁止(にじゅうきそのきんし)とは、裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができないとする民事訴訟法上の原則をいう。民事訴訟法142条に明文がある。「重複起訴の禁止」と呼ばれることもある。
== 趣旨 ==
同一内容の訴えが複数起こされると、被告は二重に応訴しなければならず、迷惑である。また裁判所としても同一内容の審理を複数の裁判所で行わなければならず、無駄であって訴訟経済に反する。さらに、もしも複数の裁判所で矛盾する内容の判決が出ようものなら混乱が生じることは避けられない。そのため、二重起訴は民事訴訟法142条によって禁止されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「二重起訴の禁止」の詳細全文を読む



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