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権力分立(けんりょくぶんりつ、けんりょくぶんりゅう、英:separation of powers)とは、権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用〔「濫用」にかえて「乱用」の字が用いられることがある(憲法学の文献としては芦部信喜著・高橋和之補訂『憲法 第5版』2011年、岩波書店、p.277など)。『改訂 新潮国語辞典 ー現代語・古語ー』(株式会社 新潮社。監修者:久松潜一。編集者:山田俊雄・築島裕・小林芳規。昭和53年10月30日 改訂第6刷発行)p 2083に、「ラン ヨウ【 *濫用・乱用】みだりにもちいること。」と記載されている。なお、「 *」は、この国語辞典の「記号・略語表」によれば、「当用漢字表補正試案にある字で、当用漢字表に加えられる字、または、削られる字」という意味である。〕を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。対義語は権力集中(権力集中制)。 なお、権力分立の典型例としては立法・行政・司法の三権分立(さんけんぶんりつ、さんけんぶんりゅう)が挙げられるが、地方自治制など他の政治制度にも権力分立原理はみられる(#概説を参照)。権力分立は国家全体についてみると、まず、中央と地方との権限分配がなされ(垂直的分立)、ついで中央・地方でそれぞれ水平的に分配されることになり(水平的分立)、中央では立法・行政・司法の三権に水平的に分配されていることになる。 == 概説 == 権力分立制の典型例は国家権力を行政権(内閣)、立法権(国会)、司法権(裁判所)に分立させる三権分立である。ただし国家権力そのものは単一不可分なのであって、それを分割することは国家そのものの分割を意味することになるため、権力分立とは国家権力そのものの分割を意味するのではなく国家権力を現実に行使する機関における権限の分立を意味する。 権力分立制は近代国家に共通の普遍的な憲法上の基本原理であり、1789年のフランス人権宣言第16条は憲法には権利保障と権力分立が必要不可欠の要素であるとの考え方を明確にしている。今日では、多くの国の制度で採用されており、ヨーロッパ諸国、アメリカ合衆国、日本などでも採用されている。 なお、台湾(中華民国政権)は「五院分立」(行政院・立法院・司法院・考試院・監察院。つまり立法司法行政の他に公務員採用、目付が分立)としている。 報道(マスメディア)を「第四権力」や「法律を伝達する権力」などとして権力の一種として扱い、四権分立(しけんぶんりつ)と呼ぶこともある。 国政上の三権分立のほか、地方自治と国政を分ける地方自治制、立法機関における両院制(二院制)、裁判所の三審制、行政機関の分担管理による省庁制(部局分掌)なども、権力分立原理に由来する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「権力分立」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Separation of powers 」があります。 スポンサード リンク
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