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五項目の合意事項[ごこうもくのごういじこう] 五項目の合意事項(ごこうもくのごういじこう)とは、1976年(昭和51年)10月に朝鮮総連系の在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工連)と国税庁との間に取り交わされたとされる五項目の協定である。通称は「五箇条の御誓文」である。 == 概要 == 非居住者に対する課税の場合、居住地国と源泉地国との二重課税を防ぐために、各国と租税条約を結ぶことで解決を図っている。 1967年、朝鮮総連所属の在日朝鮮人による脱税事件摘発により起きた「同和信用組合事件」。 これをきっかけとして朝鮮総連は所属する在日朝鮮人達に「朝鮮人弾圧」と称し、全国規模での納税拒否と税務署襲撃の抗議活動を号令し、在日朝鮮人が多数居住する各都道府県の税務署は業務妨害に著しく悩まされ続ける事になった。 朝鮮商工連は「朝鮮民主主義人民共和国の海外公民」の権利として租税条約に相当する協定が必要とし、また日本から「民族差別」を受けている在日朝鮮人に対して機械的に課税するのは「課税に名を借りた弾圧」であると主張し、友党関係である社会党を通じて国税局との仲介を依頼し協定を勝ち取ったとされる。
抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「五項目の合意事項」の詳細全文を読む
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