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交戦権(こうせんけん、Belligerent Rights)という言葉は、国際法及び日本国憲法で使われている概念である。 交戦権という言葉には、厳密な定義は存在しない。前述のとおり日本国憲法をはじめとして用例はあり、「戦争を行う権利」あるいは「交戦国・交戦団体に対して認められる権利」という意味ではないかと推測されている。 == 国際法における交戦権 == 戦争が原則として違法化されている今日、戦争に関する国際法(戦争法)においては、従事する国家の政府は、一定の権利義務が定められている。具体的には * 敵戦力の破壊および殺害 * 中立国の船舶に対しての国防上の要請から、もしくは戦時禁制品の取り締まり等のための海上封鎖、臨検や拿捕 * 捕虜の抑留 * 占領地では軍政を敷いて、敵国民やその財産についての一定の強制措置 などである。 これらの権利のうち最も重要なのは敵国の艦隊や港の封鎖を政府が宣言する権利である。叛乱者や革命家は交戦団体となるまでこの権利を保有しない。これら非政府・反政府勢力による紛争をめぐる情勢が叛乱から内乱に移ったことが明らかとなった場合のみ交戦権が認められる。しかし、交戦権を付与する明確な規則については今日、存在していない〔H・ニコルソン『外交』斎藤眞・深谷満雄訳、東京大学出版会、1999年、224頁。〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「交戦権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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