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交通事件即決裁判 : ウィキペディア日本語版
交通事件即決裁判手続[こうつうじけんそっけつさいばんてつづき]

交通事件即決裁判手続(こうつうじけんそっけつさいばんてつづき)とは、交通に関する刑事事件の迅速適正な処理を図るために行われる即決裁判の手続のことである。交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律113号、以下「法」という。)に規定されているが、現在は行われていない〔法務省 刑事事件フローチャート 〕。
==交通事件とは==
この手続で取り扱う交通事件とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第8章に規定されているに関する事件である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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