|
交通警備(こうつうけいび)および交通誘導(こうつうゆうどう)とは、民間警備会社による警備業務。正式には交通誘導警備といい、警備業法第二条第二号に規定されている業務の為、雑踏警備とともに二号警備または二号業務とも言われる。 交通警備に従事する警備員を交通誘導員(こうつうゆうどういん)ともいい、交通に支障がある箇所、特に車道や歩道をふさぐ工事現場やイベント開催時等で自動車や歩行者の誘導を行う。 交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり、警察官や交通巡視員の行う「交通整理」と違って法的強制力は無い〔警備業法第15条 警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。〕。 ==交通誘導警備の意義== 交通警備とは公道上または、公道に接続されている私有地やその接続部分に於いて、車両の円滑な進行と迷惑の軽減を促すため、警備員が協力を計画し、以って実際的に交通事故防止・交通の円滑な流れを促す事を目的として他者に任意の協力を求める業務の事である。 道路工事等で警備員が居るが大抵は交通警備の為に配置されている。又、高速道路工事等で黄色の服を着て巨大な蛍光色の手旗を振って車線減少を教えてくれる人も警備員で交通警備業務を行っている。 警察官等の行う交通整理と違い法律的に特別な権限は無い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「交通警備」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|