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人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律 : ウィキペディア日本語版
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律[ひとのけんこうにかかるこうがいはんざいのしょばつにかんするほうりつ]

人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律(ひとのけんこうにかかるこうがいはんざいのしょばつにかんするほうりつ、昭和45年12月25日法律第142号)とは、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、人の健康に係る公害を防止をすることを目的とする日本法律公害罪法ともいわれている。公害対策基本法のように公害全般を対象に扱うのではなく、工場や事業所などによって人の健康に害が及ぼされるものを扱っている。
1970年のいわゆる「公害国会」で制定された法律のひとつである。1970年を境に以前の公害に関する法律整備は個々の公害事件ごとの事後対応であったものから、基本法を軸とした諸法による網羅的な対応に転換した。本法律は公害が犯罪行為であることを根拠づける法律である。主務官庁は法務省
==内容==

===目的(第1条)===
事業活動に伴つて人の健康に係る公害を生じさせる行為等を処罰することにより、公害の防止に関する他の法令に基づく規制と相まつて人の健康に係る公害の防止に資することを目的とする。
=== 故意犯(第2条)===
*1 工場又は事業場における事業活動に伴つて人の健康を害する物質(身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質を含む。以下同じ。)を排出し、公衆の生命又は身体に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
*2 前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、7年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律」の詳細全文を読む



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