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人の終期(ひとのしゅうき)は、どの時点で人間が死亡したとみなすのかをめぐる法的な議論。民法、刑法その他の法分野ごとに議論があり、近時は、臓器移植のための脳死者からの臓器摘出をめぐって議論が巻き起こっている。 == 死亡の意義・効果 == 死亡したことによって、人(自然人)は権利の主体であることができる地位を失う。 刑法上では、生きている者は殺人罪・傷害罪をはじめとする各種犯罪の客体(被害者)となることができる。それらの犯罪の加害者に対しては重罰が課されることから、結果として法によって厚く保護される。しかし死亡すると、生きている人を保護することを目的として規定された犯罪の客体となる地位を失い、低いレベルの保護しか受けられなくなる(名誉毀損などの一部の法的保護は遺族に引き継がれるが)。どの時点で死亡したかによって、犯罪行為者に対する処罰が大きく異なることになる。 :例 :たとえば体を傷つけるという行為について考えてみよう。 :生きている者の体を傷つけたら傷害罪となり、最高刑は懲役15年である。もしその過程で殺してしまったら傷害致死または殺人罪となり死刑になるかもしれない。しかしすでに死んでしまった者の体を傷つけたとしても、それは死体損壊等の罪にしかならず、最高刑は懲役3年にすぎない。 民法上は、死亡によって権利能力を喪失し、相続が開始される。結婚していた場合、婚姻は解消される。 日本の戸籍法は、誰かが死亡した場合、死亡した者と同居している親族などに対して、7日以内に死亡届を出すよう求めている(86条・87条)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人の終期」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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