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人事訴訟法(じんじそしょうほう、平成15年7月16日法律第109号)とは、家族法上の法律関係について民事訴訟法の特則を定めた日本の法律。平成15年の全面的改正により、従前の人事訴訟手続法(明治31年法律第13号)は廃止された。 == 構成 == * 第一章 総則 * 第一節 通則(1 - 3条) * 第二節 裁判所 * 第一款 管轄(4 - 8条) * 第二款 参与員(9 - 11条) * 第三節 当事者(12 - 15条) * 第四節 訴訟費用(16条) * 第五節 訴訟手続(17 - 27条) * 第六節 補則(28 - 30条) * 第二章 婚姻関係訴訟の特例 * 第一節 管轄(31条) * 第二節 附帯処分等(32 - 36条) * 第三節 和解並びに請求の放棄及び認諾(37条) * 第四節 履行の確保(38 - 40条) * 第三章 実親子関係訴訟の特例(41 - 43条) * 第四章 養子縁組関係訴訟の特例(44条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人事訴訟法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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