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人事院規則(じんじいんきそく)とは、行政立法の一つである人事院による命令形式である。 ==概要== 人事院は、その所掌事務について、国家公務員法その他の法律を実施するため、又は法律の委任に基づいて、人事院規則を制定することができる(国家公務員法 第16条)。これに基づき、国家公務員法は、具体的な定めの多くを人事院規則に委ねている。 しかし、上記の委任は白紙委任に等しいといわれ、国会中心立法原則(日本国憲法41条)と官吏事務準則法定主義(憲法73条4号)に違反するとの指摘も多い。 人事院規則の制定・改廃は、官報で公布される(国家公務員法第16条第2項)。 人事院規則の施行細目については、人事院指令及び人事院細則が定める。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「人事院規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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