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人口カバー率 : ウィキペディア日本語版
人口カバー率[じんこうかばーりつ]
人口カバー率(じんこうかばーりつ)とは、対象地域の定住人口を元にした地域的な指標の一つ。
特に電気通信事業者移動体通信事業者のサービス提供地域)や民放における地上波がカバーできる範囲の広さに関する指標の一つとして多用される。
似たような指標として「面積カバー率」や「地域メッシュ統計」などがある。
== 日本の人口カバー率 ==

=== 携帯電話・PHSの場合 ===
日本国内での携帯電話PHSの場合、サービス提供地域の指標としての人口カバー率は、。
*「カバーされている(サービスが利用可能である)市町村の人口の合計 ÷ 国内総人口」
*(この場合において、当該市区役所・町村役場付近で利用可能であれば、当該市区町村においてカバーされている(サービスが利用可能である)とみなすこととなっている。)
よって「人口カバー率100%」であることが標榜されても、全定住人口の定住地においてサービスが利用可能であるとか、対象国内の全土においてサービスが利用可能であるという意味ではない。
*現状は昼間人口ではなく夜間人口が基準になっている。都心部の昼間人口は夜間人口の3倍以上になるとされるが輻輳による圏外は考慮はされていない。
*この指標は自動車電話や携帯電話黎明期にプライベート利用が少なくビジネス用途でのみ利用されていた為、住宅地よりも市役所周辺を対象とした名残である。〔ケータイ用語の基礎知識 第198回:人口カバー率 とは 、ケータイWATCH〕
*ただし近年は基準が厳しくされ、新規参入(イー・モバイルWCPUQコミュニケーションズ)や新規割り当て(LTEサービス、ソフトバンク900MHz)は従来の市町村役場だけでなく、支所および出張所も対象とされた。1箇所でもサービスが利用できない場合対象地域全土サービスが利用不可とされる。
 *(例:総務省告示第五百十三号 本開設指針に係る開設計画の認定を受けた者(以下「認定開設者」という。)は、当該認定の日(以下「認定日」という。)から四年を経過した日の属する年度の末日までに、総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域ごとの特定基地局の人口カバー率(一の市町村(特別区を含み、平成二十二年十月一日における行政区画による区域とする。以下同じ。)における全ての市町村事務所等(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条第一項に規定する事務所並びに同法第百五十五条第一項(同法第二百八十三条第一項において適用する場合を含む。)に規定する支所及び出張所をいう。以下同じ。)において特定基地局(屋内その他他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を与えるおそれがない場所に設置するものを除く。)とその通信の相手方である陸上移動局との間の通信が可能となる場合に当該一の市町村を当該通信が可能な市町村とみなし、一の総合通信局の管轄区域における当該通信が可能な市町村の人口(平成二十二年の国勢調査の結果による人口とする。以下同じ。)の合計を、当該一の総合通信局の管轄区域の人口で除した値をいう。以下同じ。)が全て百分の五十以上になるように特定基地局を開設しなければならない。
携帯電話・PHSの基地局を設置するのが不可能(ないし困難)な場所(地下、高層ビルの一部、大規模な自然公園や私邸、私有地、軍事基地など)や、また定住者のいない地域(山間部、無人島、海上など)で基地局の電波が到達しない場所などにおいては、依然としてサービスエリアの圏外である可能性が高いことは留意しなければならない。同時に、市町村役場には該当しない地下、高層ビルや山間部などのエリア整備の状況は、人口カバー率の数値とは関連性が低いともいうことができる。また、市町村合併による面積の拡大や、過疎化による人口の減少などで、エリア整備とは無関係に人口カバー率が変動する。
2014年7月8日、電気通信サービス向上推進協議会が一定の基準を設けると発表。新基準は、「全国を500m四方に区切り、そのうち半分以上をカバーしていれば100%、半分未満であれば0%と見なす」というものになった。メッシュごとの人口は国勢調査のデータを使う〔「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」改訂の公表 〕〔「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン第10版」 〕〔人口カバー率は500mメッシュで表現、携帯各社の新基準

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「人口カバー率」の詳細全文を読む



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